わが子たち

2013.06.08 |

吉岡です。こんにちは。

 

わが子がとても上手に似顔絵を書いてくれました。

おまけに銀賞までいただいて感激です。

土日も満足に遊んであげられていないので,どこか連れていってあげないと。とーちゃんうれしいよぉ!

そして,もう一人の我が仔,レッドラウディー号が今日新馬戦デビューします!まずは無事に走ってきてほしいです。

自動車免許

2013.06.07 |

事務局Tです。5月の終わりから自動車の免許取得のため教習所に通っています。
周りの平均年齢はかなり若いですが(汗),久しぶりに教室で授業を受け,三色ボールペンを駆使して学科を受けています。
そして,メインの運転技能教習の方は,S字カーブとクランクに四苦八苦している最中です。
教官曰く,S字カーブを通るときに,どうやら息をしないで運転しているらしいようで・・・
もっとリラックスして流れるような運転ができれば・・・と思い教習時間以外も助手席に乗る時などにエア運転をしたりと(どうやらドライバーは私が隣でエア運転をすると気が散るそうですが。。)
日々研鑽を積んでおります!
車の運転ができれば、今まで自転車か徒歩しかなかった移動手段から飛躍的に行動範囲が広がるので、楽しみにしていますが,ちょっとした判断ミスからの追突事故や死亡事故の具体例の説明を受けると、丁寧にハンドルを握らねばと思いました。
まずは,安全第一!!
仮免取得に向け,がんばります!

柳井法人会

2013.06.07 |

吉岡です。こんにちは。

 

昨日,柳井法人会の総会に出席してきました。

僭越ながら柳井法人会理事に就任させていただき,今後は税の正しい理解をしっかり身に着けるようにしていきたいと思います。

 

総会に続く講演会では光市出身のカンロ株式会社中原靖生会長のお話を拝聴し,カンロ飴一粒に込められた想いや会社のあり方など,当事務所の運営に大変参考になり感じ入りました。

 

相続はもちろん離婚時の財産分与の方法や破産管財人の業務など,税法は弁護士の業務と密接に関係していますので,税法の視点も併せて適切なサービスを提供していきたいと思います。

医師面談@広島市安佐南区

2013.06.06 |

吉岡です。こんにちは。

 

広島市安佐南区緑井に医師面談へ行ってきました。

(都会だなー)

TFCC(三角線維軟骨複合体)損傷について有意な医証を追加するため,TFCCの権威に面談させていただき,その結果意見書等を出していただけることになりました。

後遺障害診断書上の記載に明確にTFCC損傷との記載があり,造影剤検査も実施された段階で当事務所にお越しいただいたのですが,被害者請求を行った結果はなんと非該当。

全く納得できる認定ではないので,非該当認定理由を詳細に検討したうえで異議申し立てに向けて新たに証拠を集めている段階です。

被害者の方はTFCC損傷側の手をかばうあまり体のほかの部分に負担が生じるなど大変つらい思いをされており,何としても適正な後遺障害等級を獲得したいと思っております。

当事務所の交通事故案件実績を更新しました。

2013.06.04 |

吉岡です。こんにちは。

 

当事務所の交通事故案件実績を更新しました。(こちらをクリックしてご覧ください。)

ポイントを押さえたお手伝いによる適切な解決の事例を

ご紹介させていただいておりますので,ご覧ください。

交通事故のご相談は何度ご来所いただいても無料です。

また,出張相談も物損のみの場合を除き,

相談費用,交通費及び日当とも基本無料とさせていただいております。

ご自身やご家族の自動車保険に弁護士費用特約がつけられている場合,

着手金や報酬等をご自身の保険会社に支払ってもらうことができます(弁護士費用特約を使用しても等級は下がりません。)

まずはお気軽に電話又はメールにてご連絡ください。

電話番号(柳井事務所)       : 0820-25-3355

電話番号(岩国市役所前事務所) : 0827-22-7777

【受付時間】 平日・土日祝とも 9:00~21:00

6月です。

2013.06.01 |

吉岡です。こんにちは。

 

子供も今日から夏服で保育園に登校し,お天気も雨模様が多くなってきました。気付けばもう6月なんですね。

夏もすぐそこ,今年の夏はどこか涼しいところに行ってみたいと思っています。

 

今日はまず家事事件の起案。

家事事件手続法が施行されてからは調停でも審判前の保全処分ができるようになったので,ある事件の手続きを調停にするか審判にするか考えています。

それが終わったら交通事故訴訟の起案と紛セン準備なんぞを。講演原稿もそろそろ準備しないとなぁ。とりあえずハッピーターンでもつまんで。

 

航空自衛隊美保基地航空祭2013より ハッピーターンな感じ。

交通事故 赤い本講演録等目次② H10~H14

2013.05.30 |

吉岡です。こんにちは。

 

前回に続き,赤い本座談会・講演タイトルを忘備録を兼ねて紹介いたします。

損害保険料率算出機構や損保業界の方の講演録も大変重要な情報ですので,また後ほど整理します。

 

H10

①公的給付が損害額算定に与える影響

②有職者の後遺障害による逸失利益

③身体的素因と寄与減額

④自賠法3条の「他人性」について

⑤評価損が認められる場合とその算定方法

 

H11

①保険料差額は賠償請求できるか

②ゼブラゾーンと過失相殺

③シルバーマーク標識を付けた高齢者の事故

④駐停車輌の事故に対する責任

⑤従業員の借りた車両に対する使用者・貸与者の責任

 

H12

①後遺障害発生後死亡事案の逸失利益

②高速道路上における事故車両の後続事故に対する責任

③リース・割賦販売と損害の範囲

④交通事故と医療過誤の競合と寄与度減責の可否

 

H13

①異時衝突事故により修理代の合計額が車両価格を超えた場合の損害額

②休業損害をめぐる二,三の問題について

③醜状痕を理由とする後遺障害慰謝料額及び醜状痕が残った男性被害者の後遺障害の評価

④三者関与事故の過失割合

⑤交通事故の被害者の自殺と因果関係の判断

⑥【運転補助者該当性の判断基準】~「運行」概念の拡大と「運転補助者」概念の縮小~

 

H14

①事故後の親族関係の異動と生活費控除率等への影響

②労災保険給付がある場合における損害の填補額の計算(第三者行為災害事例)

③内縁配偶者と相続人の損害賠償請求権の関係

④評価損をめぐる問題点

⑤駐車車両等に衝突した運転者の過失割合

⑥交通事故による損害賠償請求権の消滅時効の起算点について

交通事故 赤い本講演録等目次① H4,H6~H9

2013.05.29 |

吉岡です。こんにちは。

 

交通事故訴訟で問題となる論点について,民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準(いわゆる赤い本)には,毎年,東京地裁交通専門部の裁判官による座談会・講演を掲載してあります。

この座談会・講演は交通事故専門部所属の裁判官による大変貴重な情報で,量も膨大なため忘備録を兼ねてタイトルを紹介いたします。

損害保険料率算出機構や損保業界の方の講演録も大変重要な情報ですので,また後ほど整理します。

 

H4

①傷害慰謝料について

②外国人が被害者の場合の慰謝料等について

③被用者の損害を使用者が支払った場合における使用者の加害者に対する直接請求の根拠について

④積極損害に関する相当因果関係について

⑤時効と弁済について

 

(H5赤い本探索中)

 

H6

①症状固定前後の転倒による損害拡大と因果関係

②事故態様の解明や医学鑑定等の方法

③重度後遺障害の場合の近親者慰謝料を認める現実的なめやす

④整骨院等における施術費の認められる範囲

⑤味覚・嗅覚及び性的能力の喪失・減退など生活能力の喪失・減退をもたらす後遺障害の財産的損害としての評価

 

H7

①運行補助者の概念

②内縁配偶者の賠償請求権の損害額の算定方法

③物損-休車損

④時効の中断

⑤既往症がある場合の過失相殺の適用の問題

 

H8

①搭乗者傷害保険金の給付と損害賠償

②後遺障害非該当の場合の逸失利益

③退職金・年金の生活費控除

④過失相殺率等の示談の法的拘束力

⑤外国人が本国で治療を受けた場合の治療費等

 

H9

①年金未受給者についての年金の逸失利益

②被害者死亡後における将来の治療費等の請求

③道交法上の信号機以外の規制・誘導に従った場合の過失相殺と責任

④外国で交通事故に遭った日本人被害者と日本の裁判所

⑤高額所得者が看護した場合の付添看護費

東京優駿

2013.05.25 |

吉岡です。こんにちは。

 

この日曜日は日本ダービー(正式名称 東京優駿)が開催されます。

2010年に生を受けたサラブレッド3歳馬7197頭の頂点を決める競争です。「ダービー馬の馬主になることは一国の宰相になるより難しい。」かのチャーチル元首相の言葉として伝えられていますが,日本ダービーに出走できるサラブレッドはわずか18頭。出走するだけでも大変な栄誉です。

競走馬を所有する馬主としては,どんなレースでも我が愛馬が無事にゴール板を駆け抜けてくれることを祈っているものですが,そんなホースマンの夢の舞台が日本ダービー。爽やかな緑と優しい風に包まれながらも,十何万人の観客の熱気と最高峰レースを直前に控えた緊張感が張り詰める広大な東京競馬場,今年の私の夢はロゴタイプです。

 

めざせ,2033年第100回日本ダービー優勝!

孫たちの相続権~代襲相続の注意点~(養子の連れ子,甥・姪の子)

2013.05.24 |

吉岡です。こんにちは。

 

先日,無料法律相談会を岩国,柳井両市にて開催いたしました。多くの方にご来訪いただきました。ありがとうございます。

その中でも相続のご相談,特に遺言の相談を多く承りました。

そこで,養子の連れ子(その連れ子を自己の養子とした場合を除く)や甥・姪の子に身の回りの世話などをしてもらっており何らかの形で財産を遺してあげたいといったご相談や,お孫さんらのご相談で,身の回りのお世話をしている方から口約束で財産を与えるといわれているが本当にもらえるのかというご相談について触れてみたいと思います。

 

これらの方々に相続権があるかどうかは,いわゆる代襲相続(被相続人が死亡するよりも先に相続人が死亡したこと等によりその子供たち等が代わって相続すること)が発生するかどうかによります。結論としては,養子の連れ子や甥・姪の子には代襲相続は発生せず,相続権はありません。つまり,遺言を作成されることなくお亡くなりになった場合,その方々には財産は相続されません。養子の連れ子は「被相続人の直系卑属でない者」(民法887条2項但し書き)に該当するため代襲相続権がなく,また甥・姪の子については,兄弟姉妹の代襲相続が甥・姪までに限られ,甥・姪の子には代襲相続は発生しないからです(兄弟姉妹の相続権を定める民法889条2項は,代襲相続について定める民法887条2項を準用していますが,再代襲相続について定める3項を準用していません。)。

 

甥・姪の子については,被相続人との人間関係が通常は希薄であることが想定でき,わざわざ再代襲させてまで財産を引き継がせなくてもよい(これまで会ったこともないような人が亡くなることで財産が転がり込んでくるいわゆる「笑う相続人」の発生を防ぐ)との立法趣旨ですが,養子の連れ子については養子縁組による法定血族関係が養子の連れ子にまで及ばないことを根拠としています。しかし,甥・姪の子と違って養子の連れ子の場合,人的交流がないと一般的にはいえないでしょうから,法律の規定としては疑問の余地はあります。

 

ともあれ,このような方々にはそのままでは財産は引き継がれませんから,それぞれのお立場で遺言作成を考える必要があります。

(公正証書遺言例)

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