チャレンジ1年生!
2013.09.20 |
2013.09.20 |
2013.09.15 |
吉岡です。こんにちは。
先日の東京出張中,何人かの同期の弁護士と話す機会をいただきました。
一般民事や会社関係を中心に,九州から名古屋,北関東と全国を動き回り,事務所では起案を山ほど抱えて頑張っている同期,公認会計士とタッグを組んでのデューディリジェンスを主業務に中小企業法務の深化を進めている同期など,それぞれ大都会で奮闘していました。
どの弁護士も組織内での立ち位置や将来設計など,誰もが悩むべきことを真剣に捉えながら必要に応じた変化を遂げていこうとしており,大激戦の地に生きる弁護士の精神的なタフさをひしひしと感じます。
私の体調不良でホテルのラウンジでの会話だけになってしまいましたが,同期の絆を感じるとともに,将来の地方の弁護士を取り巻く環境を具体的にイメージするには十分な時間だったと思います。
あとはせっかく東京に来たので,熱発中で体調最悪ですが文献を漁りに東京大学の生協書籍部へ。
ド逆光。
さすが東大。大きな本屋さんにも置いていない医学関係の書籍が大量に並んでいます。
調子に乗って沢山買ったらすごい額になって脂汗が噴き出て悪寒も吹き飛びました。
医学書買ったら体調まで良くなるんです。さすが東大。
2013.09.14 |
ある交通事故の案件が裁判上の和解で終わりました。
約3倍の増額に成功し,依頼者にも喜んでいただいていました。
ところが,依頼者の加入していた保険会社が水を差してきました。
約款上,判決により弁護士費用が認められた場合,その額を依頼人に保険会社が請求することができるという文言があり,これを根拠に,和解で終わった本件でも同様に約90万円を支払うよう依頼者に求めてきたのです。
しかも,問題はこれだけではありません。
その保険会社は,依頼者に上記の請求をする前に,当事務所に電話をしてきており,「どうぜ後から依頼者から90万円支払ってもらうのだから,依頼者から90万円もらうのも弁護士さんから90万円もらうのも一緒。だから弁護士費用特約でうちに請求してきている報酬額から90万円を差し引かせてもらう。」などと言ってきたのです。
これで当職がその90万円を支払ったら,うちの事務所から依頼者に90万円請求することになりかねません。
こちらは弁護士費用特約があるので依頼者には一切負担がかからないと約束して信頼いただいて仕事をしているのです。それなのに,どうぜ依頼者が90万円負担するんだから弁護士さん報酬からそれ引かせてもらいます。あとで自分で依頼者に90万円請求してねという趣旨のことを平気でいうわけです。うちの信用なんてものはどこ吹く風なんでしょう。
背景に弁護士費用特約使用ケースの増加や不当な着手金や報酬を請求する一部の輩の存在があるのかもしれませんが,さすがに何の根拠もなくここまで踏み込まれるとは思ってもいませんでした。一般の方がいかに保険会社に都合のいいように言われているか容易に想像ができるというものです。
もちろん,根拠を欠く請求であることを理由にこれを断固断り,保険会社も依頼人にも請求しないことで決着がつきました(当然)。
依頼者としては事件が解決してようやく一段落ついたところで,ご自身の保険会社に突然後ろから鉄砲を撃たれたようなもので後味が悪かったと思います。
単純に約款の解釈や運用を誤ったというだけでは済まされません。
2013.09.14 |
吉岡です。こんにちは。
先日,東京赤坂にて中小企業におけるクレーム対応の講義を受けてきました。
たまにクレーム対応のご相談いただくことがあり,私も必要性を感じながらもポイントを絞ってお伝えすることができていなかったのですが,同期の弁護士と話をしていたらこの講座の存在を教えてもらい参加した次第です。TBSの裏側というから駅からすぐで至便かと思いきや心臓破りの坂があり,風邪気味の体には堪えましたが,なんとか現地到着。
弁護士や企業の方を合わせ100名を超す出席者で大盛況。
内容は2部構成で,第1部がそれぞれ製造業と金融業の顧問をされている弁護士によるレクチャー,第2部が第1部の弁護士と菓子業界のお客様対応の権威の方3名による社員と会社の信用を守るクレーム対応のポイントについてのパネルディスカッションでした。
第1部では,製造業,金融業でのそれぞれのクレーム対応の内容や現状などについての報告とともに,クレームといっても9割は適切な情報提供でありきちんと対応することにより商品などの価値を高める大きなチャンスとなること,残り1割のいわゆるクレーマー対策についてクレーム内容の分析や体質,その対応方法などがレクチャーされました。このクレーム分析は内容や属性により選別基準を設けることで正確な対応を事案ごとに実現できる大変有用な考え方です。当たり前のようですがその選別基準が不適切だと誤った対応をしてしまうので重要なノウハウだと思います。
第2部では,組織としてクレーム対応をするべき必要性を中心にディスカッションがなされ,クレーム対応社員への丸投げはその社員のメンタルダメージの他,クレーマーと当該社員による裏取引発生の危険があることなどが議論され,組織外の力(弁護士,裁判所,警察)を適時に利用することの必要性やそのノウハウなどが紹介されました。実務の裏付けを基にした3名の方のディスカッションは具体的な話が中心でわかりやすい実践的な内容です。
最後は,企業のコンプライアンスというものが単に法令遵守というものではなく,社会の期待に応えること,社会に対する企業の説明責任という観点でとらえるべきことをお話しいただき,食品衛生法,薬事法,道路運送車両法などの行政取締法規の規定を守るだけにとどまらず,食品や製品の安全性の恒常的な見直し,適切なクレーム処理などへの意識づけの総括で締め。
先週からの体調不良を引きずっての講義参加でしたが,体調不良をおして出席した甲斐のある大変貴重な講義でした。
2013.09.09 |
吉岡です。こんにちは。
弁護士の取り扱う法律問題も,医者の扱う病気と同じく早期発見,早期治療が円満解決の秘訣です。
法律相談費用の一部無料化や公民館などの公共施設での無料法律相談会開催などを実施しながら弁護士事務所の敷居をなくし,お困りの方がすぐに駆け込めるような弁護士事務所を目指しております。
この秋から冬にかけて無料法律相談会を予定しておりますので,その際はまたお知らせさせていただきます。
2013.09.08 |
吉岡です。こんにちは。
ついに2020年東京オリンピック開催が決まりましたね。
山口県に住む身としてあまり実感がわかないところもありますが,開催中の東京地家裁への出張を今から楽しみにしております。
富士山の世界遺産登録に続き,今年はうれしいことが続きますね。この流れで錦帯橋の世界遺産登録をぜひ。
さて,写真は,今から49年前,1964年東京オリンピック開催時の聖火トーチです。私が住んでいたマンションの管理人の方が東京オリンピックにて聖火ランナーをされ,その聖火トーチを拝見させていただいたものです(ロンドンオリンピック開催時の当ブログの記事を再び掲載)。
7年後の東京オリンピック開催が決定した今,色褪せた聖火トーチに重みを感じるとともに当時の日本中を湧き立たせた感動が蘇るようです。
2013.09.07 |
吉岡です。こんにちは。
昨日は,修習生歓迎会の後夜11時ころまで岩国の繁華街で飲んでいました(ひたすらノンアルコールカクテル)。
普段,子供と一緒に10時には就寝する生活ですから,夜11時は私にとって深夜2時くらいの感覚です。
しかし,久しぶりに岩国の若手の先生方(私もその一人のつもり)と日頃の苦労話など普段できないお話しを長い時間お付き合いいただき大変楽しい時間を過ごすことができました。
慣れないことをしたせいか,頭が割れるような頭痛で今朝は辛いところでしたが,なんとか午後一の交通事故相談では自分なりに納得できる相談内容をお伝えできたかと。
今日はこれからホームページの更新作業をしながらぼちぼちやろうと思います。
2013.09.06 |
吉岡です。こんにちは。
ようやく飽ききった雨も上がり清々しい朝の執務室です。
今日は,9時まで柳井事務所でホームページの更新作業を行い,その後岩国事務所へ移動し交通事故の被害者の方と症状固定前の打合せ,次いで相続に関する相談を受け,午後に入って裁判所に移動して成年後見の申立に際しての面談を受け,直後に刑事事件の公判廷。証人尋問等を済ませて岩国事務所に戻り,いよいよ準備が整った船舶事故の起案と岩国事務所の交通事故案件2件の医師面談設定,その後岩国のホテルでの修習生懇談会と,地方に生きる弁護士らしいバラエティに富んだ一日です。
刑事事件の公判が3件続く日などは体の芯からぐったりすることもありますが,今日のようにいろんな種類の仕事がある日は気持ちの切り替えがしやすく朝からとても気分が高揚しています。10月の初旬に夏休みをもらう予定なので9月は詰めて頑張ります。
2013.09.04 |
吉岡です。こんにちは。
柳井・岩国の2事務所体制にしたころから両事務所での交通事故のご相談が増えてきたこともあり,かねてから交通事故専門サイトの立ち上げを準備しておりましたが,この度ようやく一応の内容が出来上がりましたので,公開させていただきました。
交通事故被害者の方のためさらに充実した内容にしていきたいと思います。
2013.09.01 |
吉岡です。こんにちは。
盆も過ぎたころから若干の涼しさを感じられるようになり,同時に私も疲れが一気に出たのか子供と一緒に午後9時に消灯するなどペースがガタンと落ちてしまいました。
さて,早いものでもう9月です。
私は,司法試験合格後も(司法試験合格発表を間近に控える)9月になると体が勝手にビクビクしてしまい,特に(不合格発表時に芳香を放つ)金木犀の香りを嗅ぐと動悸が激しくなるのですが,5年が過ぎた今も治りそうにありません。少なくともあと5年,12級相当の神経症状でしょう。
朝夕かなり冷えることもありますので,もうお腹を出して寝てはダメですね。お気を付けください。
京都 伏見稲荷大社 2012年秋
弁護士出張相談をご利用ください。柳井市・岩国市・周南市・光市エリア