吉岡です。こんにちは。
今年も1年ぶりにやってまいりました春の連休祭り。
皆さま連休のご予定はもうたちましたか!?
当職の家族は,私の遅筆に引きずられ今年もGWは春の起案祭りに参加させられるようで少し不憫に思います。
ですので,先に
初めて行った中電公園@柳井で芝生に寝転がって。天橋立よろしく逆さ撮り。
この後,家族で数年ぶりにカラオケ。我が娘は恋そめしやアンコ椿は恋の花を2回,当職は残酷な天使のテーゼ×2,大阪しぐれ,襟裳岬などなど,事務局Tは空気を読まず竹内まりやあたり。別れの曲を大目に歌っておられましたが,そこまで露骨にピンピンコロリを希望されても。
熱唱の後は玖珂の某肉屋さんで仕入れた赤身肉で焼肉祭り。
この幟売ってくれませんかね。
我が家の連休祭り前半戦終了!
連休中お困りのことがあればいつでも柳井・岩国・広島・東京府中にてご相談お聞かせください。
お待ちしております。
吉岡です。こんにちは。
平成30年度の始まりですね。
裁判所も検察庁もうちの事務所も人が入れ替わり,各地でてんやわんやの様相ですが,会者定離でございます。お別れに感謝し,新しい出会いにときめきながら,新年度。
東京都府中市の大國魂神社の緑は5月を思わせる躍動感あふれる色あい。少しだけ桜が残っているのも諸行無常の色模様。
新年度もどうぞよろしくお願いいたします。
吉岡です。こんにちは。
(いい空夢気分)
神奈川県茅ケ崎市に来ております。
この街,とても良いところです。海も近く,せせこましくなく,気候も食べ物も人もよい。おっと,なんだか柳井市のようですね。
実は,この茅ケ崎市,老衰死の割合が全国一の割合だそうです。
快適にピンピン暮らし,最後にコロリ。老衰=ピンピンコロリ(PPK)ではないですが,朝,海からの潮風にそよがれながらコロリ(あさかぜコロリ,ASK)なんてずいぶん理想的ではないでしょうか。
最近,当職も事務局Tからピンピンコロリを切に願われております。週一,PPKで。と言われております。当職の何年後のPPKを想定しているのか知りませんが。夕食後のこのお茶飲んで大丈夫なのかと。
まじめな話,人生の先輩方から逝く支度の話を聞いていると,自分もいろいろ考えないといけないなと思っています。アドバンス・ケア・プランニング(ACP)をもう少し広げたような話ですかね。
かなりむりやりな持っていき方で恐縮ですが,皆さまも,遺言の作成や任意後見など,気になることがおありでしたら,ぜひ当事務所までお問い合わせください。お待ちしております。
吉岡です。こんにちは。
前回に続き,赤い本座談会・講演タイトルを忘備録を兼ねて紹介いたします。
H26
①運転者の疾患による責任無能力と賠償義務
②赤字事業を営む経営者の休業損害と逸失利益の算定における基礎収入額
③高齢者の損害算定に伴う諸問題
④自転車同士の事故の過失相殺
H27
①責任能力の有無が微妙な年齢の未成年者が自転車事故を起こした場合の親権者の損害賠償責任
②運行供用者責任(バス乗降中の事故)
③オープン・エンド方式のオペレーティング・リース契約を中途解約した場合,ユーザーが負担する中途解約違約金について
④映像記録型ドライブレコーダに記録された情報と交通損害賠償訴訟における立証
H28
①時間的,場所的に近接しない複数の事故により同一部位を受傷した場合における民法719条1項後段の適用の可否等
②後部座席シートベルト,チャイルドシート不装着の場合における過失相殺
③入院付添費について
H29
①被害者死亡の場合における近親者固有の慰謝料
②物損(所有者でない者からの損害賠償請求)について
③心因的要因を理由とする減額
H30
①女子年少者の逸失利益算定における基礎収入について
②整骨院における施術費について
③給与所得者の休業損害を算定する上での問題点
(講演録H4,H6~H28目次はこちらをご覧ください)
吉岡です。こんにちは。
3月になりました。
ようやく朝の冷え込みも落ち着いてきたように思います。
今日の日中は宇部市のこころの医療センターまで保佐人の業務で伺いました。
往路での風の強さには弱りましたが,少し風が弱まると小鳥の鳴き声も聞こえてきて,すぐそこに春が来ていることを感じます。
ここのところ様々なジャンルのご相談を受けることが多く,なんとなく独立当初のあのそわそわした感じを思い出しています。あぁでもないこぅでもないとヘパリーゼを飲みながら悪戦苦闘。膨大な情報に虐げられながら,しかし無駄に暴れず冷静に処理をしようとするのですが,一筋の光さえ差し込んで来ないこともあります。
それでも倦まず弛まず日々頭と脚を使って。石の上にも三年,法の上にも今八年,梅は酸いとて十三年。
それにつけても志は一生。3月も頑張ります。
(漢三傑 韓信)
吉岡です。こんにちは。
ピョンチャン冬季オリンピックが始まりました!頑張れニッポン!
因みに次回冬季五輪は北京,さらに2020東京五輪の次2024年はパリ,2028年はロスアンゼルスにて開催です。当職は今知りました。
所用と申しますか当職の冬季五輪が京都にて開催されるため京都におります。クーベルタン男爵の仰るとおり参加することにこそ意義があるのですから家族に白い目で見られようともドコフクカゼ。
伏見稲荷大社は夜通し開いておりまして,冬の夜には静まり返っている千本鳥居などを撮影するため多くの写真愛好家で静かにしかし熱く盛り上がっております。
神秘的な空気の中で深呼吸すると普段いかに些細なことで思い煩っているのか気づかされます。もっといい仕事をもっと素早く仕上げられるように頑張る気持ちが湧いてくる。伏見稲荷はやはり素晴らしいパワースポットです!
吉岡です。こんにちは。
本日,山口県弁護士会消費者委員会委員として坂上分校高校三年生の皆さんに社会人心得についてお話させていただきました。当職が「社会人心得」を講話するなど,派遣社員時代の上司が鼻で笑っておられるはずですが。
クレジットカードの便利さと怖さ,保証人になるということ,約束と契約を区別するということ,インターネット上の書き込みについてなど,身近な話題を中心にお話を約1時間ほど。皆さん真剣に聞いていただきました。皆さん立派な社会人になっていただければと思います。
(冬タイヤ履いていなくて岩国市街からタクシーで来た人に社会人心得とか言われても)
当職の小中高同級生と偶然にも約22年ぶりに再会する奇跡もあり,寒さも少し和らぐひとときでした!
吉岡です。こんにちは。
本日節分です。
地元のお寿司屋さんにお願いして恵方巻をいただきました。
南南東を向いて黙々と。
今年こそ椎茸克服。
明日は立春。
朝晩随分寒く,事務所からの帰りに結露を除こうとウォッシャー液を噴射すると余計に凍ってさらに帰りが遅くなり,次の日もまた凍らせてしまう日々。全く落ち着きのない日々。
朝の陽射しと水の輝きに少しでも心躍れば,ウキヨノカゼも冷たくは感じません。
そう,春はすぐそこ。
とはいえ,インフルエンザ大流行とのことです。どうぞご用心ください!
吉岡です。こんにちは。
先日,後見や相続の案件で周防大島町へ行ってきました。
後で分かったことですが,水道管の断裂で大島町全域に水がいきわたらなくなっていたようです。
一日も早い復旧を願います。
周防大島町に行かれる際や帰られる際に是非お寄りいただきたいところの一つに,大島大橋の柳井市側にある大畠観光センターがあります。ここは地元の新鮮な野菜・果物や魚介類をたくさん並べてあり,見ているだけでも幸せになります。おすすめは午前の早い時間で。
ここの奥の店でエビカツを買ってみてください。ぎっしりエビが入っています。口福也。
(名物がんすとともに。当職には金塊にしか見えません。)
寒い中,周防大島町で相続対象地の現場を見て冷え切った体もエビカツで幸せいっぱい。
いざ柳井事務所に帰ろうとしたところ,静かな海になにか巨大なものが浮かんでおります。
おっと,車内には偶然にもフルサイズ6Dと400㎜望遠レンズさまが同乗されておられるではないですか。
早速ズーーーームッ!
なんと!にっぽん丸ではありませんか。これぞ僥倖。
にっぽん丸はクルーズで神戸港を出て宮崎県日南市の油津港へ寄った後柳井港に寄港されたようです(上陸にはテンダーボートを使用し,にっぽん丸は沖合に停留しておりました)。
(美しいですねー。柳井松山便に一度だけでも就航してくれませんか)
にっぽん丸といい,瑞風といい,ロマン溢れる乗りものが柳井に立ち寄ってくれてうれしい限り。
陸・海・と来れば次は空。気球を撮ってみたいです。
吉岡です。こんにちは。
戌年の本年もどうぞよろしくお願いいたします。
まだまだ松の内ではありますが,最近多くお伺いする相続案件のなかでも相続放棄について少しお伝えさせていただきます。
相続放棄をしたいとのご相談の中で放棄できるかどうかよりも放棄させられそうになっているとか,他の共同相続人を相続放棄させたいといった内容を伺うことが多々あります。
これから遺言を残したい方が,特定の(推定)相続人に対し財産を渡したくないということはよくあることで,そのために遺言や廃除の制度などがあります。
一方で,相続人同士で他の相続人に相続放棄をさせるためのものはありません。もちろん,他の共同相続人の相続放棄をお願いすることはできますし,それは違法なことではありません。しかし,当事務所など弁護士にご相談に来られるような事例になると,強い口調を伴ったり,身体の自由を奪いかねない態様のものも見受けられます。
私らはあれだけ亡くなった者の面倒を見たのに,何もしていない彼らが同じだけもらう,法定相続分そのものをもらうのは納得いかない!という気持ちはもちろんわかりますが,それに対応するものは寄与分や遺言の制度であり,相続放棄ではありません。
それでも相続放棄を求めたいとのことであれば,相手方はそれに応じる必要はないわけですから,少なくとも丁寧な申し出が必要でしょうし,感情的になっては事は成りません。このようなご要望がおありでしたら,一度弁護士にご相談されてみてください。
一方で,相続放棄を迫られている方は,ご自身で対応されることなく,弁護士に代理をさせ窓口を弁護士にして対応されることをお勧めします。
最終的に相続放棄をするにしても,まず相続財産が(借金を含めて)どの程度あるのか,しっかり調査をしてから決める必要があります。相続放棄を迫られている状況でご本人が冷静に十分な相続財産の調査をすることは難しいですし,なにより強いストレスと時間がかかります。このような場面にある方も一度弁護士にご相談されることをお勧めします。
(もうイヤだワンっなんてことにならないうちに弁護士にご相談を)