Ça va?
2018.11.23 |
吉岡です。こんにちは。
勤労感謝の日,三連休いかがお過ごしでしょうか。当職はたくさんのお仕事をいただいていることに感謝しながら柳井事務所にて執務中です。祝日の事務所はぽつんとひとりで作業ができてほんとに楽しいんです。
ただ,柳井事務所は1階の入り口を開けっぱなしにしており,2階の事務所で執務していても空気の流れが良いのか,冷気が入ってきます。ひとりで起案していてゾクッとなるときがあるのは寒いからなのか何かが後ろを通ったのか。
余りない事例ですが,相続の事例です。
ご両親より先に特に若くしてお子さま(=被相続人)が亡くなられた場合でそのお子さまに子(第1順位)がおられない場合,第2順位のご両親が相続人となりますが,仮にご両親が相続放棄をした場合,次は,第3順位の兄弟姉妹がなる前に,おられる場合は被相続人の祖父母が相続人になります。相続放棄のご相談などでまま事例があります。
なお,上記と異なり,第1順位である被相続人の子がいる場合で同人が相続放棄をしたときには,その方の子(被相続人の孫やひ孫等)が相続人となることはありません。兄弟姉妹が相続放棄した場合にその子が相続人とならないことも同様です。
それにしても,めっきり寒くなってきました。ちょっとした距離や時間だからと薄着をするとたちまち風邪をひいてしまいますので,どうぞ細心のご注意を。
(んんー,魚偏にブルーでどうでしょう。)