吉岡です。こんにちは。
今日は柳井圏域成年後見制度利用促進連絡会議に出席させていただき,多くの刺激をいただきました。
成年後見制度利用促進の実現に向けて各地,各組織で協議が進んでおり,当事務所も微力ながら参加させていただいております。
相続の案件に絡み相続人が被相続人の兄弟姉妹である場合,入院中の方について身寄りがなく申立権者となりうる親族を探さなければならない場合など時間や労力がかかり,地域の支援や専門家の知識に素早くアプローチできないとどうしてよいのか全く分からないといった事例が多いように思います。
当事務所でも後見案件を多くお手伝いさせていただいておりますが,金融機関での支払や入所先とのやりとりなど事務局の負担が激増しているため,4月から事務局の人数を2名増員して対応して鋭意対応させていただきます。
それはそうと,当職の頭の中に数十年間,月に二,三度必ず再生されるメロディがあるのですが,今のご時世でも頭の中のメロディのみを検索することは,痛みを数値化できないのと一緒でむずかしく,数十年間もどかしい思いを続けてきました。
♪ディッティティリー ディッティティリー ディッティティリィ ディッティティリー♪って言ってもわからないですよね。
ですが,先ほどなんとなく聴いていたyoutubeから突然そのメロディが流れ,積年のうっ憤がついに霧消。正体は中学時代によく遊んだ源平討魔伝(ナムコ(当時)のアーケードゲーム)の一メロディでした。なんのこっちゃの話ですが,当職快哉。今夜はよく寝られそうです。
関門海峡の朝日
(しかし,司法試験に実は受かっていなかったという夢は今でも週2で繰り返されます。寝起き汗だくです。)
吉岡です。こんにちは。
極寒の日があったり,小春日和な日があったりで一定しないお天気ですが,春はもうすぐそこです。
さて,突然ですが,当職,夜中によく起きるのです。その時間がほぼ3時33分か4時44分なんです。
ゾロ目だから記憶に残りやすいだけなんじゃない?
いやそれただの夜間頻尿と睡眠時無呼吸症候群だから。
といわれると身も蓋もないですが,そのとおりです。
ところが,ここで,
わぁすごい,もしかして天使か何かついているんじゃないですか!?
私に素敵な幸運を分けてほしいな,よかったら,ここで話しませんか?
などと甘言を弄して出会い系サイトに引き込もうとする事例があります。
(私の実体験ではありません。念のため。大学生のころに裏ビデオ商法に引っかかったことならありますが。)
出会い系サイトはもちろん出会えないサイトですが,夢中になってしまい,あぁ騙されたなと思ってもこれまでの被害額を取り戻したい一心でさらにお金をつぎ込んでしまう心理に嵌ってしまうことがあります。
利用しないことが一番ですが,詐欺被害に遭ったと思われる場合は,できるだけ速やかにお近くの消費生活センターや弁護士に相談されてください。そのサイトでのやり取りを画像で残しておくなどしておかれると後で役立ちます。(早目に保存しておかないとサイトにログイン出来なくなることもありますので)
全件について被害額を回収できるわけではありませんが,業者に対し交渉を行い被害にあった金額の回収を行うことも可能な場合もあります。但し,被害にあった額を取り戻してあげますと言われたので任せたらさらにお金をだまし取られたという事案もありますので,専門家や消費生活センター以外に相談することについては十分に気を付けてください。
第36回フェブラリーステークス(GI)
◎⑩サンライズソア
はじめまして,事務局のEと申します。
1月より柳井事務所で勤務させて頂いております。
皆さまのお役に立てるよう,日々精進してまいりますのでよろしくお願い致します。
さて,私事ですが我が家にはもうすぐ1歳になる文鳥がいます。生後1ヶ月半頃ヒナの時期にお迎えしたので,スポイトで餌を口に流し込むところから始まり,日に日にできることが増えてゆき,顔つきも羽の色もどんどんと変わっていく様子を毎日見届けてきました。少し溺愛しすぎたようで,ケージから出して放鳥させようとしても,常に人から離れない甘えん坊の手乗り文鳥に育ちました。
dav
体長わずか14cmの小さな体ですが,知能は犬や猫に次いで高いそうで,時に人間が驚くほど賢い動物です。体内時計を持っているのか,朝は決まって7時半にはぴぴぴと鳴いて起こしてくれるので,休日も寝坊するわけにはいきません。私が外出している間はひとりで羽繕いをしたり,求愛ソングの練習をしたりしながらお留守番をしてくれています。最近は自分の名前を認識してきたようで,呼ぶとこちらを見て,すごい勢いで飛んできます。
文鳥の寿命は約8年。人間でいうと80歳以上に相当するそうですが,私にとっては短くてたまりません。この子と過ごせる1日1日はとても貴重で,当たり前ではないんだよなあ・・なんてよく考えれば当たり前のことを実感している今日この頃です。
そしてこれはお仕事にも通ずるもので,今日お仕事をさせて頂けているのは決して当たり前ではなく,また,ひとつひとつ誰かの人生や想いが詰まっているものですので,大切に真摯に向き合い事務局としてできることを日々思考していきたいと思います。
吉岡です。こんにちは。
早いもので2月になりました。
夫婦間で遺言を作られる方をお見受けすることがございます。
先に亡くなった方が遺されたものに全て相続させる内容が多いでしょうか。
(なお,二人が同じ書面に遺言を書くことはできません。「遺言は,二人以上の者が同一の証書ですることができない。」(共同遺言の禁止:民法第975条)
とても素晴らしく愛情にあふれた内容ですが,後で亡くなられる方の遺言については,既に亡くなられた配偶者(夫又は妻)に渡す内容となりますので,財産を渡すことはできません。(「遺贈は遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは,その効力を生じない」:民法第994条)
受遺者ではなく,受取人が相続人の場合でも基本は一緒です。特段の事情のない限りその効力を生じることはない(最高裁平成23年2月22日判決を一部抜粋),受取人が相続人の場合でも原則として代襲相続人に相続させることにはならないという意味です。
ですので,このような事態を回避するために予備的に先に受取人が亡くなった場合は誰にあげるかについても遺言に書いておくことが肝要かと思います。
ただ,代襲相続と同じ効果が生じるかということの心配もそうですが,当職の経験するところを申しますと,遺された配偶者(妻)が,亡くなった配偶者(夫)から遺言により受け取った財産を(遺言が無効であっても)亡くなった配偶者(夫)の親族に返したいと言われて,残された配偶者(妻)の推定相続人(実際に良く見受けられるのは,妻の兄弟姉妹)が慌てておられるという状況です。
夫婦のきずなを貫きたい思いや姻族の人間関係に配慮したいお気持ちでしょうが,さらなる争族関係を発生させることになりかねませんので,遺言を作成する際に十分なご検討をされることをお勧めしたいと思います。
(2月1日の富士山,透き通った空気感がいいですね。)
(夕方はまた別の表情を見せてくれます。)