吉岡です。こんにちは。
先日,後見や相続の案件で周防大島町へ行ってきました。
後で分かったことですが,水道管の断裂で大島町全域に水がいきわたらなくなっていたようです。
一日も早い復旧を願います。
周防大島町に行かれる際や帰られる際に是非お寄りいただきたいところの一つに,大島大橋の柳井市側にある大畠観光センターがあります。ここは地元の新鮮な野菜・果物や魚介類をたくさん並べてあり,見ているだけでも幸せになります。おすすめは午前の早い時間で。
ここの奥の店でエビカツを買ってみてください。ぎっしりエビが入っています。口福也。
(名物がんすとともに。当職には金塊にしか見えません。)
寒い中,周防大島町で相続対象地の現場を見て冷え切った体もエビカツで幸せいっぱい。
いざ柳井事務所に帰ろうとしたところ,静かな海になにか巨大なものが浮かんでおります。
おっと,車内には偶然にもフルサイズ6Dと400㎜望遠レンズさまが同乗されておられるではないですか。
早速ズーーーームッ!
なんと!にっぽん丸ではありませんか。これぞ僥倖。
にっぽん丸はクルーズで神戸港を出て宮崎県日南市の油津港へ寄った後柳井港に寄港されたようです(上陸にはテンダーボートを使用し,にっぽん丸は沖合に停留しておりました)。
(美しいですねー。柳井松山便に一度だけでも就航してくれませんか)
にっぽん丸といい,瑞風といい,ロマン溢れる乗りものが柳井に立ち寄ってくれてうれしい限り。
陸・海・と来れば次は空。気球を撮ってみたいです。
吉岡です。こんにちは。
戌年の本年もどうぞよろしくお願いいたします。
まだまだ松の内ではありますが,最近多くお伺いする相続案件のなかでも相続放棄について少しお伝えさせていただきます。
相続放棄をしたいとのご相談の中で放棄できるかどうかよりも放棄させられそうになっているとか,他の共同相続人を相続放棄させたいといった内容を伺うことが多々あります。
これから遺言を残したい方が,特定の(推定)相続人に対し財産を渡したくないということはよくあることで,そのために遺言や廃除の制度などがあります。
一方で,相続人同士で他の相続人に相続放棄をさせるためのものはありません。もちろん,他の共同相続人の相続放棄をお願いすることはできますし,それは違法なことではありません。しかし,当事務所など弁護士にご相談に来られるような事例になると,強い口調を伴ったり,身体の自由を奪いかねない態様のものも見受けられます。
私らはあれだけ亡くなった者の面倒を見たのに,何もしていない彼らが同じだけもらう,法定相続分そのものをもらうのは納得いかない!という気持ちはもちろんわかりますが,それに対応するものは寄与分や遺言の制度であり,相続放棄ではありません。
それでも相続放棄を求めたいとのことであれば,相手方はそれに応じる必要はないわけですから,少なくとも丁寧な申し出が必要でしょうし,感情的になっては事は成りません。このようなご要望がおありでしたら,一度弁護士にご相談されてみてください。
一方で,相続放棄を迫られている方は,ご自身で対応されることなく,弁護士に代理をさせ窓口を弁護士にして対応されることをお勧めします。
最終的に相続放棄をするにしても,まず相続財産が(借金を含めて)どの程度あるのか,しっかり調査をしてから決める必要があります。相続放棄を迫られている状況でご本人が冷静に十分な相続財産の調査をすることは難しいですし,なにより強いストレスと時間がかかります。このような場面にある方も一度弁護士にご相談されることをお勧めします。
(もうイヤだワンっなんてことにならないうちに弁護士にご相談を)
新年明けましておめでとうございます。
戌年の今年もどうぞよろしくお願いします。
本年は1月9日より開始いたしますが,お電話はいつでもお受けしております。お急ぎのご相談につきましては休みの間もお受けできますのでご連絡をいただければと思います。
今年も事務所一同皆さまのお手伝いを誠心誠意取り組んでまいります。
(きな粉椿は恋の味 食べすぎ飲みすぎお気をつけください)