Farewell 2013 & Happy New Year 2014
2013.12.31 |
吉岡です。こんにちは。
天空の城竹田城よろしく終日の出は霧に包まれて。
明日は来年の紛争を一蹴すべく霧の晴れたご来光を期待。
ことしも数えきれないくらいのたくさんの方々にお世話になりました。
おかげさまで事務所構成員一同一体となって充実した仕事をさせていただくことができました。
来年も紛争の迅速・適切な解決を目指し事務所一同鋭意励みます。
来年もどうぞ皆さまよろしくお願いいたします。
2013.12.31 |
吉岡です。こんにちは。
天空の城竹田城よろしく終日の出は霧に包まれて。
明日は来年の紛争を一蹴すべく霧の晴れたご来光を期待。
ことしも数えきれないくらいのたくさんの方々にお世話になりました。
おかげさまで事務所構成員一同一体となって充実した仕事をさせていただくことができました。
来年も紛争の迅速・適切な解決を目指し事務所一同鋭意励みます。
来年もどうぞ皆さまよろしくお願いいたします。
2013.12.29 |
吉岡です。こんにちは。
相続は,死亡によって開始する。
五七五の音韻ですが民法八八二条です。文字通り,人が亡くなった場合に相続が発生します。
では,相続が発生したものの,相続人が実際に全くいない場合や相続人全員が相続放棄をした場合どうなるのでしょうか。実はこの場合,残った財産は最終的に国家に帰属してしまいます。
お亡くなりになった方の相続人ではないけど生計を同じくしていた方(例えば内縁の方),療養など身の回りのお世話をされていた方などは,お亡くなりになった方との関係でいえば,相続人とほとんど変わらないか或いは相続人よりもかえって深い人間関係があった方も多くおられるわけで,その方々からすれば,相続人でないというだけで,一銭ももらえないというのは随分乱暴なようにも思えます。また,逆に,亡くなった方にお金を貸していた人などは相続人が全くいなくなると困ってしまいます。
そこで,このような場合,家庭裁判所への手続き(相続財産管理人選任申立や特別縁故者としての財産分与の請求)を行うことで,特別縁故者として亡くなった方の財産の全部又は一部を譲り受けることができることがあります(家裁の判断によりますので必ず財産が分与されるわけではありません。)。お金を貸した方については,相続財産管理人から支払いを受ける手続きをとることになります。
但し,相続財産管理人選任から相続人捜索などを経て特別縁故者への財産分与に至るまでは約2年ほどかかることが多く,直ぐに解決するものではありません。
(特別縁故者に対する相続財産分与審判例)
また,特別縁故者への財産分与は相続人がいないことが大前提です。ですので,いくら亡くなった方との人間関係が濃くても,相続人がいれば全てその相続人に相続財産が移ります。例えば,亡くなった方に数十年前に離婚した配偶者の子がおられた場合でもその方が全て相続してしまいます。
このように場合に備えるためには,生前に遺言を作ってもらっておくことが効果的です。
というよりは,内縁の方や身の回りの世話をされている方で,「私が死んだらあなたに全部あげる」といわれているような場合,実際に遺言を作ってもらうことを検討する必要があります。「遺言作って」とはなかなか言いにくいものですが,遺言がないと,先のように相続財産管理人選任申立+特別縁故者財産分与申立というかなり長期間かかる手続きによらなければいけなくなります。また先に述べましたように,この手続きによって必ず財産が分与されるわけでもありません。
お心当たりのある方は一度当事務所にご相談にお越しになられてください。
2013.12.26 |
当事務所の交通事故案件実績を更新しました。(こちらをクリックしてご覧ください。)
14級9号の神経症状の事案について,相手方任意保険の約161万円(既払い額を除く。)の提示に対して,紛争処理センターでのあっせんにより325万円(既払い額を除く。)を獲得しました。
14級9号の神経症状とはいえむち打ちとは異なる症状もあり,部位も異なることから(膝),傷害慰謝料については赤本別表Ⅰの基準に従い,逸失利益については喪失期間を5年ではなくより長い期間喪失する旨主張しました。
結果,傷害慰謝料については別表Ⅰ,逸失利益については7年間の喪失期間を認めていただき約2倍の賠償額を獲得しました。
交通事故のご相談は何度ご来所いただいても無料です。
また,出張相談も物損のみの場合を除き,
相談費用,交通費及び日当とも基本無料とさせていただいております。
ご自身やご家族の自動車保険に弁護士費用特約がつけられている場合,着手金や報酬等をご自身の保険会社に支払ってもらうことができます(一人当たり300万円まで。また,弁護士費用特約を使用しても等級は下がりません。)
まずはお気軽に電話又はメールにてご連絡ください。
広島銀山町事務所は平成26年1月20日(月)開所予定です。
【受付時間】 平日・土日祝とも 9:00~21:00
2013.12.18 |
吉岡です。こんにちは。
今朝は新山口の山口県総合交通センターからのお仕事。
(聴聞手続き初体験。9時集合に不服申し立てしたい。)
行政処分に関する仕事です。行政法は新司法試験受検の際に勉強してからというもの殆んど触れることがなかったのですが,こうして実際に行政処分に関する仕事に携わると受験勉強で無理やりにでも行政法を勉強しておいてよかったなと思います。この後行政不服審査手続きや行政訴訟などが待ち構えているかもしれず,慌ただしい年末年始になりそうです。なお,当事務所は大晦日・元旦含め年末年始も当職一人が常駐して休まず営業しております。(不服申し立てはしません。)
2013.12.16 |
吉岡です。こんにちは。
今朝は山口市にある損害保険料率算出機構山口自賠責損害調査事務所へ。醜状障害の面接立会です。
(算出機構だけ太字。ぶちえらいんよ。)
醜状障害は後遺障害診断書に醜状痕の状況を書いてもらうだけではなく,実際に算出機構へ赴いて醜状痕の長さや大きさなどを実際に計測してもらわなければなりません。
その際,後遺障害診断書に記載された内容と齟齬がないか再度計測をされるのですが,測定の仕方によっては被害者に不利な内容になりかねません。そこで,適正に計測がなされているか確認するために立ち会わせていただいています。
実際の計測には何度も立ち会わさせていただいておりますが,毎度的確に計測していただいており,適切な後遺障害等級が認定されています。
醜状障害の場合,どのタイミングで症状固定をしてどのように後遺障害診断書に記載してもらうかがとても重要になります。
また,後遺障害等級認定後も,醜状障害で労働能力が喪失されるかなど固有の争点もあり,なかなか難しい障害でもありますので,ご相談から解決までの流れについて後日実例でご紹介させていただければと思います。
2013.12.15 |
吉岡です。こんにちは。
当事務所は現在,広島市内に事務所を開設する準備を進めております。
開設日は平成26年1月20日(月)を予定しております。
詳細につきましては,登録等が完了次第改めてご案内させていただきます。
迅速・適切な解決を目指し各事務所が連携し一丸となってお手伝いさせていただきます。
どうぞ広島事務所ともどもよろしくお願いいたします。
2013.12.05 |
吉岡です。こんにちは。
今日の正午から約1時間,岩国駅前にて特定秘密保護法案反対のビラ配りを行ってきました。
同法案は,特定秘密の対象範囲が広範かつ不明確であること,指定権者による恣意的運用を防止する十分な制度がないことなどから,国民の知る権利を侵害し,国民主権原理に反するものです。
スピーチを立ち止まって聞いてくださる方や私たちがお配りしたビラをその場でお読みいただいた方,市民の皆さまも特定秘密保護法案に大きな関心を寄せられている様子でした。
ご協力いただきましたみなさまに感謝申し上げます。
2013.12.03 |
弁護士出張相談をご利用ください。柳井市・岩国市・周南市・光市エリア