非該当結果に疑問をお持ちの被害者の方へ
2014.07.11 |
吉岡です。こんにちは。
当事務所には,非該当の結果に疑問をお持ちの多くの方にお越しいただいております。
ご来所時にご持参いただいた後遺障害診断書や経過診断書,等級についての認定書できる限りの証拠を集めて異議申立手続を行っております。
先日,歩行者の方が横断歩道で自動車と衝突し足を轢かれてしまった方が非該当の結果に疑問をお持ちになりご来所いただきました。
まずはご相談時に当事務所にて,事故態様やご症状などを伺い,後遺障害診断書や非該当結果理由書から収集すべき証拠を検討し,訪問すべき医療機関を特定します。
その後,足を使って実際に各医療機関にご依頼者と同行し,主治医との先生と打合せを経て,MRI撮影,皮膚温測定,意見書作成依頼などの手続きに進みます。
主治医の先生や読影医の先生などにご協力いただきながら作成した証拠を合わせて異議申立を行い,その結果,12級13号に認定されました。
ひとつひとつご症状や認定理由を吟味して必要な証拠を特定し,その証拠をそろえることができる医療機関を選定し,医療機関や医師,時には社会保険労務士やソーシャルワーカーなど他業のご協力をいただきながら結果を導く作業です。
地道ではありますが,一つ一つ超えていき,無事認定結果が出てご依頼者さまにお喜びいただいたときは,この後の交渉や訴訟も大事ですが,大変やりがいを感じます。