相続手続き

2016.07.16 |

事務局Tです。
蒸し暑い日が続いております。
先日、相続の手続きで金融機関をまわって待ち時間にスマホを眺めていたところ
「相続情報の証明,新制度で省力化,証明書1枚で手続き可能
法務省平成29年度からの導入の見込み」
とのホットなニュースが飛び込んできました!

相続調査や相続手続きのため金融機関で申請を行う場合,
金融機関ごとに
戸籍を窓口に提出→
担当者の方による戸籍の内容確認→
窓口でコピーをとっていただく→
申請書を記入,提出・・・
といった一連の手続きが必要となり,申請書の提出まである程度の時間がかかってしまいます。

今回導入予定の制度の内容ですが,

相続人が被相続人の戸籍一式,相続人の戸籍を取得後,法務局に相続人関係図を添えて
提出すると法務局から「相続情報の証明書」を発行され,
不動産登記や相続税申告手続き,また金融機関への相続手続きに証明書1枚の提出により
戸籍の代わりとして手続きが可能になるとのことです。
そして,証明書の発行手数料はなんと無料の予定とのことです。

この制度は,相続により不動産を取得しても手続きが大変とのことで,
登記名義の変更をされない現状を少しでも減らそうということから新設されるようですが,
金融機関での相続手続きや税の申告時にも利用できるとのことですので,
とても使い勝手のいい制度になると思われます!

代理人による手続きが可能かどうかなど,細かい点については今後の発表を待つことになりますが,
早い時期での導入時期を希望したいところです!!

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