吉岡です。こんにちは。
今日は,相続問題について出張相談のご要望をいただき約1時間,相続財産,遺留分,寄与分,特別受益などについてお話をさせていただきました。
交通事故や相続問題については相談料無料で出張費用等もいただいておりませんので,ぜひお問い合わせください。
出張相談後は,インフルエンザの予防接種へ。
明日から東京へ長期出張ですので,念のため。接種後に待合室で血圧を測ってみました。
至適血圧そのもの。今年もしっかり仕事できそうです!
吉岡です。こんにちは。
相続は,死亡によって開始する。
五七五の音韻ですが民法八八二条です。文字通り,人が亡くなった場合に相続が発生します。
では,相続が発生したものの,相続人が実際に全くいない場合や相続人全員が相続放棄をした場合どうなるのでしょうか。実はこの場合,残った財産は最終的に国家に帰属してしまいます。
お亡くなりになった方の相続人ではないけど生計を同じくしていた方(例えば内縁の方),療養など身の回りのお世話をされていた方などは,お亡くなりになった方との関係でいえば,相続人とほとんど変わらないか或いは相続人よりもかえって深い人間関係があった方も多くおられるわけで,その方々からすれば,相続人でないというだけで,一銭ももらえないというのは随分乱暴なようにも思えます。また,逆に,亡くなった方にお金を貸していた人などは相続人が全くいなくなると困ってしまいます。
そこで,このような場合,家庭裁判所への手続き(相続財産管理人選任申立や特別縁故者としての財産分与の請求)を行うことで,特別縁故者として亡くなった方の財産の全部又は一部を譲り受けることができることがあります(家裁の判断によりますので必ず財産が分与されるわけではありません。)。お金を貸した方については,相続財産管理人から支払いを受ける手続きをとることになります。
但し,相続財産管理人選任から相続人捜索などを経て特別縁故者への財産分与に至るまでは約2年ほどかかることが多く,直ぐに解決するものではありません。
(特別縁故者に対する相続財産分与審判例)
また,特別縁故者への財産分与は相続人がいないことが大前提です。ですので,いくら亡くなった方との人間関係が濃くても,相続人がいれば全てその相続人に相続財産が移ります。例えば,亡くなった方に数十年前に離婚した配偶者の子がおられた場合でもその方が全て相続してしまいます。
このように場合に備えるためには,生前に遺言を作ってもらっておくことが効果的です。
というよりは,内縁の方や身の回りの世話をされている方で,「私が死んだらあなたに全部あげる」といわれているような場合,実際に遺言を作ってもらうことを検討する必要があります。「遺言作って」とはなかなか言いにくいものですが,遺言がないと,先のように相続財産管理人選任申立+特別縁故者財産分与申立というかなり長期間かかる手続きによらなければいけなくなります。また先に述べましたように,この手続きによって必ず財産が分与されるわけでもありません。
お心当たりのある方は一度当事務所にご相談にお越しになられてください。
吉岡です。こんにちは。
山口家裁周南支部での遺産分割調停がなんとか終結し,帰路についています。
(徳山へ行ったら下松上りSAの串団子を買って帰らないと子供に怒られます)
相続を争族にしない。とは使い古された言葉ですが,争いになると本当に大変です。
弁護士はあくまで法的な観点で調停などに向き合いますが,今まで仲が良かった家族同士がちょっとした掛け違いで骨肉の争いとなる様子はやはり忍びないものです。話し合いの場でもある調停手続きでなんとか最低限のダメージで終わらせようといつも頑張りますが,遺言さえあればと思うこともあります。遺言(特に公正証書遺言)を作成するなど,遺されたご家族にご自身の想いをしっかり伝える準備はぜひしていただきたいと思います。
吉岡です。こんにちは。
先日,無料法律相談会を岩国,柳井両市にて開催いたしました。多くの方にご来訪いただきました。ありがとうございます。
その中でも相続のご相談,特に遺言の相談を多く承りました。
そこで,養子の連れ子(その連れ子を自己の養子とした場合を除く)や甥・姪の子に身の回りの世話などをしてもらっており何らかの形で財産を遺してあげたいといったご相談や,お孫さんらのご相談で,身の回りのお世話をしている方から口約束で財産を与えるといわれているが本当にもらえるのかというご相談について触れてみたいと思います。
これらの方々に相続権があるかどうかは,いわゆる代襲相続(被相続人が死亡するよりも先に相続人が死亡したこと等によりその子供たち等が代わって相続すること)が発生するかどうかによります。結論としては,養子の連れ子や甥・姪の子には代襲相続は発生せず,相続権はありません。つまり,遺言を作成されることなくお亡くなりになった場合,その方々には財産は相続されません。養子の連れ子は「被相続人の直系卑属でない者」(民法887条2項但し書き)に該当するため代襲相続権がなく,また甥・姪の子については,兄弟姉妹の代襲相続が甥・姪までに限られ,甥・姪の子には代襲相続は発生しないからです(兄弟姉妹の相続権を定める民法889条2項は,代襲相続について定める民法887条2項を準用していますが,再代襲相続について定める3項を準用していません。)。
甥・姪の子については,被相続人との人間関係が通常は希薄であることが想定でき,わざわざ再代襲させてまで財産を引き継がせなくてもよい(これまで会ったこともないような人が亡くなることで財産が転がり込んでくるいわゆる「笑う相続人」の発生を防ぐ)との立法趣旨ですが,養子の連れ子については養子縁組による法定血族関係が養子の連れ子にまで及ばないことを根拠としています。しかし,甥・姪の子と違って養子の連れ子の場合,人的交流がないと一般的にはいえないでしょうから,法律の規定としては疑問の余地はあります。
ともあれ,このような方々にはそのままでは財産は引き継がれませんから,それぞれのお立場で遺言作成を考える必要があります。
(公正証書遺言例)
吉岡です。こんにちは。
今日は,出張公正証書遺言作成の準備のため,お客さまのご自宅にお邪魔しております。
雲雀は鳴きませんが,鶯の数羽鳴く声がふもとに響き,草枕の世界に飛び込んだかのようなところです。
出張公正証書遺言作成の場合,まずは事前に遺言案をご本人に確認していただくなどの準備を当事務所で行い,後日,公証人にご自宅に出張してもらい公正証書遺言を作成します。 ご自宅に居ながら,確実性の高い公正証書遺言を作成できることから,ご利用になられる方が多くなった感じがします。詳しくは,【公正証書遺言作成のご案内】をご覧ください。
夏目漱石 草枕 の舞台とされる那古井温泉(熊本県小天温泉)2008年6月
吉岡です。こんにちは。
世界遺産のまち宮島へ出張してきました。
四季を通じて観光客で賑わう宮島ですが,表通りを少し外れるとそこで暮らす人々の生活の場所があります。
コンビニなどは一切なく,ここで暮らしていたかのような懐かしさを覚える落ち着いた街並みです。
こちらにも表通りとは少し趣の異なるお店があります。お時間のある方は通りを一本入ってみられてはいかがでしょう。
鹿も猫もゆっくりのんびり暮らしています。
さて,お仕事終了。
帰りは出張のお楽しみ。宮島口で牡蠣と穴子をいただいて帰りました。
当事務所では,ご連絡いただければどこにでも伺っておりますので,ぜひ出張相談をご利用ください。
出張相談の詳細についてはこちらをご覧ください。
おまけ 宮島散策の足休めにオススメの場所をご紹介。
蔵宿いろはさん1階のカフェは落ち着いた雰囲気でゆっくりできます。
季節の生ジュース(夏 トリプルシトラス)
写真は昨年夏に東京から遊びに来た同期とお邪魔した時のもので,その友人にとても喜んでもらえました。
吉岡です。こんにちは。
周防大島の旧橘町安下庄地区へ出張相談に行ってきました。
周防大島には法的に解決しなければならない問題が山積されており,出張相談所を臨時開設しお悩みを伺いたいと思っております。
当事務所では,ご連絡いただければどこにでも伺っておりますので,ぜひ出張相談をご利用ください。
出張相談の詳細についてはこちらをご覧ください。
ご相談をうかがった後,少し時間が余ったので,久しぶりに旧東和町の道の駅サザンセトとうわに寄ってみました。
周防大島の特産物が充実の品ぞろえ。
サザンセトとうわの奥は一面に広がる海です。あぁなんてのどかな風景なんでしょう。
ついでにサザンセトとうわ近くのかわい寿司さんにてお昼ご飯をいただきました。
穴子丼
上海鮮丼
束の間の小旅行満喫!
この時期でも暖かさを感じる周防大島に皆さまぜひ遊びに行ってみてください!
吉岡です。こんにちは。
柳井市沖合約20kmに浮かぶ平郡島に行ってきました。
定期便は一日2便。行ったら帰りは夕方で一日仕事になってしまうので,平日を避けて行ってきました。
柳井港8:30発,約1時間40分で平郡東に着きます。
帰りは14:00発。これを逃すと帰れません。
約3時間20分の滞在時間。仕事量が多いため時間との勝負です。
といいつつ観光マップ。
わっせわっせと仕事して無事時間内に任務完了。
帰りの出航時間まで時間に余裕ができたので,平郡三景の一つ五十谷(いや)三島海岸へ。
たれ一人いない潮騒だけが聞こえる海岸です。天気にも恵まれ絶景を堪能。
遠くかすかに四国本島,佐多岬半島,九州は佐賀関半島が見えます。瀬戸内海は美しいですね。
ということで無事に仕事を終えて柳井(平郡も柳井市ですが)市街地へ帰還。
一隅を照らすという言葉の重みを感じた一日でした。
(また来てねー。)
吉岡です。こんにちは。
調停手続きである事件が越年せずに落着し,解決までに学ぶものの大変多い事件でした。
依頼者の方の切なる想いに弁護士として大事にしなければならないものを再確認し,
相手方代理人の理屈や財産評価のノウハウは今後の活動の血となり肉となるものでした。
そして,なにより今回お世話になった調停委員の方々の紛争解決への熱意には頭が下がりました。
女性委員が相互の主張を的確に整理し,男性委員がそれを踏まえ相手方主張を正確にこちらへ伝え,こちらの反論についても紛争解決に資する形にして相手方に投げ返す。
当初はもうダメだと(というより,不調にして審判に行こうと)思ったところを何度も上手に連れ帰して遂には奇跡の年内決着となりました。
もちろん,相手方もこちらも代理人含めて話合いで解決するための譲歩はしましたが,その譲歩をする雰囲気の醸成は本件の調停委員の方々の手綱捌きによるものです。
ともすれば,調停手続きが進むにつれ委員の中立性に疑問符が付きがちなものですが,本件では全くそのようなことがなく,武道か文道かを極められたかのような落ち着きがありました。
裁判官の人数不足は周知の事実ですが,このような方々が裁判所ひいては司法手続きを支え,紛争の早期かつ円満な解決を実現させていることを改めて感じた次第です。
裁かずとも捌いて落とす。いやはや見事なお捌きでした。
吉岡です。今夜は風が音を立てて吹いています。
当事務所では,公正証書遺言作成のお手伝いを多くさせていただいております。
遺言作成をお考えの方は,一度ご来所いただき,無料相談の中でご検討されてみてはいかがでしょうか。
公正証書遺言作成のメリットについては,こちらにご案内しておりますので,ぜひご覧ください。
お気軽にお問い合わせいただければと思います。お待ちしております。