有責配偶者からの離婚請求
2013.02.17 |
吉岡です。こんにちは。
浮気しておいて離婚を求めるとは随分自分勝手なことだと思われるかもしれませんが,
そう単純化して考えられることでもなく,様々な事情があるものです。
ご存じのとおり,離婚訴訟となれば有責配偶者からの離婚請求はかなり厳しい条件が課されます。
①相当の長期間の別居,②未成熟子の不存在,③相手方配偶者が過酷な状態に置かれるなど著しく社会正義に反する特段の事情の不存在
これらすべてが揃わないと訴訟で勝つ見込みはありません。
そうすると,有責配偶者としては何もすることができないのかというとそうではありません。離婚調停の申立てはできます。
現に先日,有責配偶者側で離婚調停を纏めることができました。
もちろん,有責であることを前提にした話合いですからそう簡単には纏まりません。
しかし,事件ごとに存在する細かい事情を含め詳細に検討していくと,どこかに解決の糸口が見えてくることがあります。
離婚は一切できないわけではなくあきらめる必要はありません。