保険会社から示談案が来たら

2014.06.07 |

吉岡です。こんにちは。

 

交通事故に遭われご自身で保険会社と交渉されておられる方の中には,保険会社から損害賠償金の支払い額を提示する書面を受け取られている方もおられるかと思います。その書面についてちょっと考えてみましょう。

休業損害や慰謝料など各項目についてそれぞれ額が示されているとともに,その提示額の根拠を示している場合もあれば,何も根拠を示さず数字だけが記載されている場合,或いは0円とのみ記載されている場合,後遺障害等級を獲得している場合に後遺症分として何円とのみ記載されている場合など,いろいろなパターンがあるかと思います。

 

これらは,保険会社が独自の任意保険基準で示したものであることが多く,我々弁護士が請求する場合の基準となる裁判基準・弁護士会基準とは全く異なる計算の仕方で提示されており,多くの場合裁判基準より相当低い額での提示になっています。

根拠もなく数字だけ示されている,0円とのみ記載されている,後遺障害等級を獲得している場合に逸失利益や後遺障害慰謝料を区別せず後遺障害部分としてまとめて何円などと書いてあるといった場合は,特に注意が必要です。

0YEN

(0円認定の一例 圧迫骨折や醜状障害など逸失利益が争われやすい場合に多いパターンです。)

例えば14級9号を獲得した場合,相手方保険会社の提示案には後遺障害部分として75万円と書いてあることが多々あります。

これは裁判基準によれば,逸失利益として何円,後遺障害慰謝料として何円と賠償すべき費目を,最低限保証の意味を持つ自賠責保険金75万円そのものの金額を提示するものにすぎません。要は,この額で被害者が示談してくれれば,保険会社は自賠責保険金をそのまま支払って済み上乗せ部分をカットできるため,自分の腹を痛めなくて済むわけです。一般的に被害者の方は,逸失利益,後遺障害慰謝料などと分けて考えることをご存じないため,このような保険会社の提示に惑わされてしまうことがあります。

 

被害者の方で保険会社からの提示額が妥当なのかどうかお悩みの方がいらっしゃいましたら,一度ご相談にお越しいただければと思います。もちろん,後遺障害等級を獲得しておられない場合でもお気軽にご相談ください。

 

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