【公正証書遺言作成のご案内】
2013.04.05 | 新着情報
私たちの誰もが振り返ることなく一歩一歩階段を上り或いは下り続け,やがてその日を迎えます。
自分の終わり方には様々なかたちがありましょうが,遺された方への想いは伝えておきたいとお思いの方は,遺言を作ることを考えてみませんか。
遺言には,特別な場合を除き,普通証書遺言,公正証書遺言,秘密証書遺言があります。
遺言作成をお考えいただくのであれば,遺された方が煩わしい思いをしないよう,公正証書遺言の作成をお勧めします。
普通証書遺言,秘密証書遺言は比較的容易に作成できるものの,遺言作成者自身が自宅などの身の回りに原本を保管することなるために紛失・隠匿・偽造の恐れが常につきまといます。この普通証書遺言・秘密証書遺言の最大のデメリットは,遺言が無効とならないよう弁護士が遺言の内容や方式をチェックすることでは防ぎきれません。
確実にあなたの想いを伝えたいと思われるならば,公証役場に遺言書の原本が保管され紛失・隠匿・偽造などの恐れのない公正証書遺言を作成されることをお勧めいたします。
当事務所では,公正証書遺言作成に際して,事前に公証役場と当事務局との間で準備を整え,また遺言作成当日は公証役場へ当事務所弁護士と事務局員がお客様と一緒に参ります。また,事前準備を整えておりますので,公証役場での遺言作成は速やかに行われます。皆さまが手続きを行う上でご不安のないように事務局一同経験を積んできておりますので,ご安心ください。
さらに,体力が弱っているなどのご事情で公証役場までお越しいただけない場合は,公証人がご自宅や病院に出張する【出張公正証書作成】も手配できます。
遺言作成を含む相続のご相談は初回(1時間程度)無料です。(1時間超過しても料金は頂きません。)
ご相談をご希望のお客様はこちら【法律相談後ご希望のお客様へ】もご参照ください(出張相談も実施いたしております。)。
まずはお気軽に電話又はメールにてご連絡ください。お待ちしております。
電話番号 :柳井 0820-25-3355
:岩国 0827-22-7777
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