【山口】不動産業界における債権法改正のセミナー講師をさせていただきました
2020.03.06 | 新着情報
先日,山口県宅地建物取引業協会柳井支部さまの集会にて,当法人代表の吉岡誠弁護士と広島駅前事務所所属の森亮介弁護士が4月1日からの債権法改正についてセミナー講師をさせていただきました。
瑕疵担保責任から契約不適合責任へ,保証人を付保する際の極度額設定,賃料減額や借主の修補権などの注意点を改正民法の条文だけではなく,実務において使われる契約書を踏まえ,修正すべき点を解説し,不動産業界の実務に沿う即応用できる形になるように意識しました。
また,民法改正とは直接絡まないものの,ご相談の多い,借主死亡時,(連帯)保証人死亡時の相続人への対応の仕方などについても併せてご説明しました。
債権法改正,相続法改正についての講演についてのご要望などぜひ当事務所までご連絡ください。