関節拘縮による可動域制限 非該当→10級11号獲得
吉岡です。こんにちは。
骨折などの器質的損傷のない関節可動域制限の事案について,非該当との判断に対し当事務所にて異議申し立てを行った結果,非該当判断を覆し,10級11号を獲得しました。
骨折などの器質的損傷がない拘縮による可動域制限の事例について,裁判例で機能障害を認めた事例はあるものの,自賠責ではなかなか認められません。当事務所では,主治医との面談を重ね医証を新たに取得し,関節拘縮に至る原因を詳細に証明することで,機能障害10級11号を獲得しました。
詳細な意見書を作成いただいた主治医の親身のご協力を仰げたことが非該当判断を覆す大きな原動力になりました。
症状や治療経過を検討し,証拠関係を整え,依頼者と共にあきらめずに粘り強く進めてきた結果だと思います。
詳しくは,交通事故専門HPにてご紹介させていただいております。
当事務所では,非該当とされた事例や低い等級が認定された事例について,症状や治療経過,MRI,CTなどの画像などを検討し,より上位の等級を獲得することで適切な解決を図れるよう事務所一同力を合わせて努力しております。
等級の内容やこれから後遺障害の認定を受ける方で,ご不安やご不明な点がある方は是非一度お問い合わせください。