相続のことなら

遺留分侵害額請求| ちょっとしかもらえない。おかしい?

お亡くなりになった方の相続財産が,遺言によって全て特定の誰かに渡ることになれば、財産をもらえなかった遺族は生活に困ってしまうかもしれません。このような事態を防ぐべく、最低限度の財産を遺族に保障する制度が遺留分です。

兄弟姉妹を除く法定相続人には、最低限度の財産の取り分として,このような遺留分が保障されています。遺言で法定相続分と異なる遺産の配分が決められ,その結果として自分がもらえる財産が少なくなってしまった方は,財産を多くもらった方に対し,遺留分に相当するだけの金銭を支払うよう求めることができます。

ただし、この遺留分は、何もせずとも当然にもらえるものではありません。「遺留分侵害額請求」という言葉が示すとおり、請求をしなければなりません。

請求をしないままに時間が経ってしまうと(①相続が開始したことと,遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことの両方を知った時から1年間,または②相続開始から10年間)、結局財産を一切もらえないことになりかねません。1年という非常に短い期間で権利が消滅してしまいますので,特に注意が必要です。

また、既に述べたとおり,この遺留分侵害額請求は,遺言によって遺産をもらった人に対して、もらい過ぎ・取り過ぎだという理由で金銭の支払いを求める権利です。そのため,遺留分侵害額請求をなされた方と,請求を受けた方との間で揉め事になるケースが少なくありません。

また,遺留分として支払ってもらえる金額は,土地や建物を含む全ての遺産を金銭に換算したうちの一定割合となります。そのため,間があけばあくほど、遺言を残された方が亡くなってしまった当時の土地・建物の価値を確認することが難しくなり,トラブルに発展することも多くなりがちです。

以上のように,遺留分侵害額請求には色々な問題がつきまといます。みなさまのケースではどのような問題が起こり得るのかをご確認いただくためにも,遺留分侵害額請求を行うにあたっては,弁護士へのご相談をおすすめいたします。