【交通事故案件】弁護士費用特約について
皆さまからよくご相談いただく交通事故について,弁護士費用特約の内容をご説明差し上げる機会が多いので,こちらのホームページでも以下にポイントをご紹介いたします。
①弁護士費用特約への加入の有無は保険証券・共済証券をご確認ください。
ご自身が弁護士費用特約にご加入されておられるかご存じないまま,相手方保険会社との示談に応じてしまわれるケースがあります。
同特約への加入の有無は,保険証券(又は共済証券)の特約欄をご覧いただくとわかります(加入している場合は,「弁護士費用特約」と明示してあったり,弁護士費用特約加入の欄に「○」等が印字されています。)。
②弁護士費用特約を使っても等級は下がりません。
弁護士費用特約に入っているけど,使うと等級が下がって保険料が上がってしまうのではないかと心配される方もいらっしゃいますが,弁護士費用特約を使っても等級は下がりませんのでご安心ください。
また,ご自身に事故について過失が認められる場合でもご使用いただけます。こちらが100%悪くない時ではないと使えないと誤解されておられる方がいらっしゃいますが,そのようなことはありません。
③歩行中の事故,ご家族が遭われた事故,交通事故以外の紛争にも適用できるものもあります。
ご自身が自動車を運転している場合に限らず,歩行中や他の自動車に乗車中に事故にあわれた場合にも特約を使用することができるものが多いようです(各保険会社保険約款の内容によります)。
また,被保険者ご自身が事故に遭われた場合だけでなく,ご主人,奥さま,お子さまが事故に遭われた場合以外についても特約を使うことができるのが一般的です。
さらに,交通事故以外の案件(例:暴行を加えられて大けがをした)においても使用できるものもあります。
④1事故1名につき弁護士費用300万円までカバーされる内容が一般的です。
弁護士にかかる費用(リンク先をご覧ください)は,着手金,報酬,日当,交通費,実費等があります。
これらについて各保険会社により若干の違いはありますが,1回の事故につき,被保険者お一人あたり300万円まで保険会社が支払うとの内容が大半です。
例えば,一つの事故でお二人がお怪我を負われた場合(ドライバーと助手など)は,お一人につき300万円まで(300万円÷2で一人150万円まで減額されるわけではありません)保険会社から支払われます。
また,たまに誤解がありますが,損害賠償額が300万円まででないと弁護士費用特約を使えないというものではありません。
⑤ご依頼される弁護士はご自身でお選びいただけます。
ご自身で相談に行かれ,回答内容に納得できた弁護士にご依頼されることができます(相談費用も弁護士費用特約により保険会社から支払われます。)。
⑥弁護士に依頼=裁判ではありません
弁護士に依頼すると裁判などのオオゴトになってしまうから煩わしい。とお考えの方もおられるでしょう。
しかし,私たち弁護士が受任しても必ずしも裁判になるわけではありません。
経験の豊富な弁護士と相手方保険会社による示談によって,早期かつ裁判基準での適切な金額での解決が実現でき,なおかつ弁護士に支払う費用を保険会社が負担してくれる。これこそが弁護士費用特約の最大のメリットです。
その他ご不明な点等ございましたら,ご遠慮なくお申し付けください。相談費用も弁護士費用特約で賄えます。
保険証券・共済証券や約款をお持ちであれば,ご相談時にご持参ください。
出張相談についても承っております。
電話番号(柳井事務所) : 0820-25-3355
電話番号(岩国市役所前事務所) : 0827-22-7777
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